弁理士試験-生産方法の使用と実施

生産方法の使用と実施
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2条1項2号と3号 – ギリギリ
2011/02/25 (Fri) 16:32:55
例えば、「甲は靴下の製造方法に係る発明イ」の権利を所有しているとします。乙が許諾なく、機械A(靴下製造装置)を使用して、靴下Bを製造する場合、丙の機械Aを「使用する行為」は侵害行為なのでしょうか。
装置Aを使用し、Bを生産したことから、「その方法の使用」に該当(物の生産する方法は、方法の発明に該当)するため、2条3項2号の直接侵害するとの考えでいいのでしょうか。
Re: 2条1項2号と3号 – 管理人
2011/02/26 (Sat) 23:32:49
事例を整理します。
甲は、靴下の製造方法に係る発明イの特許権者である。
丙は、特許発明イを使用して靴下Bを製造する靴下製造器(機械A)を製造した。
権原無き第三者である乙は、機械Aを使用して、業として靴下Bを製造した。
この場合、乙の行為は、特許発明イを使用していますので、特2条3項2号の実施に該当し直接侵害になります。
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