弁理士試験-外国語特許出願の審査請求

外国語特許出願の審査請求
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
出願審査の請求 – TU
2009/09/29 (Tue) 23:20:12
いつも大変勉強になっております。質問のご回答をお願いいたします。
外国語特許出願において審査請求できるのは翻訳文の提出後である。これは翻訳文が無ければ実体審査ができないからである、というのはわかるのですが、ではなぜ外国語書面出願は翻訳文の提出が無くても審査請 求できるのでしょうか?「できない」とした方が非常 に納得いくのですが、何か理由があるのでしょうか。
 
よろしくお願い致します。
Re: 出願審査の請求 – 管理人
2009/09/30 (Wed) 12:35:19
まずは、青本の特184条の17の箇所をご覧下さい。
ここには、「国際特許出願が手続的に確定するためには、・・・外国語特許出願にあっては、184条の4第1項の翻訳文及び184条の5第1項の書面を提出し・・・」と記載されています。
つまり、翻訳文が提出されないと、国際段階にある出願が日本において手続的に確定しないのです。
そのため、外国語特許出願において審査請求できるのは、翻訳文の提出後になります。
なお、外国語書面出願は翻訳文提出前であっても審査請求できますが、実体審査は行われません。
Re: 出願審査の請求 – TU
2009/10/01 (Thu) 22:21:36
ご回答ありがとうございます。
申し訳ございませんが、なぜ外国語書面出願は翻訳文提出前であっても審査請求できるのか?についての質問もよろしくお願い致します。
実体審査が行われないのに審査請求できるというのは、何か理由があるのでしょうか?
Re: 出願審査の請求 – 管理人
2009/10/02 (Fri) 12:32:48
審査対象がないというのも審査請求できない一つの理由ではありますが、決定的な理由ではありません。
日本国に出願手続が係属しているか否かということが、決定的な理由となります。
そのため、日本国に出願手続が係属している外国語書面出願については審査請求できるのです。
【関連記事】
外国語特許出願と拡大先願の地位
翻訳文未提出と拡大先願の地位
外国語書面出願の図面の翻訳文
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ ←本日6位です。ご協力お願いします!
 弁理ブログランキング
   ←首位奪還!ご協力ありがとうございます!
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました