国際商標登録出願の分割-弁理士試験

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商標法 独学 チワワ

68条の17、68の16について等 – Let’s Go!!
2020/09/10 (Thu) 13:33:24
1.国際登録の名義人が変更されて、2以上の名義人になった場合、10条分割ではないものの、国際商標登録出願が分割移転されて、2以上の商標登録出願となりますが、
ここで、もう一度、名義人を変更して元に戻すと、10条分割と同じになりと思いますが、
これはできないのでしょうか?
商標単位で国際事務局が管理しているとできないだろうとは思うのですが。

2.1.で出願分割ができるとすると、移行完了後の日本での商標権も、国際事務局の国際登録簿の名義書き換えで、同じ商標(標章)で、指定商品等が複数ある場合に、2ステップ「①複数の名義人に分割移転、②同じ名義人に戻す」で、24条の分割と同じ効果ができると考えますが、いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 68条の17、68の16について等 – 管理人
2020/09/11 (Fri) 15:48:51
商標法では商68条の12において、商10条(商標登録出願の分割)の適用を国際商標登録出願について除外しています。
また、商68条の23において、商24条(商標権の分割)の適用を国際登録に基づく商標権について除外しています。

ここで、2019年2月1日以降、国際登録出願(国際登録)は分割できるようになっています(マドリッド協定の議定書に基づく規則第27規則の2)。
https://www.wipo.int/madrid/ja/news/2019/news_0002.html

しかし、現状で新規則は日本に関して適用されません。https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madrid_teiyakukoku/madpro_japan_190129.html

そこで、名義変更を繰り返して第27規則の2と同様の効力を発揮させることができるかですが、同第27規則の3においては、同一の自然人又は法人が、名義人の一部変更から生じた二以上の国際登録の名義人として記録された場合には、その併合ができるとされています。

よって、国際段階で、名義変更を繰り返して国際登録の分割と同じ効果を得ることは可能であると思われます。
日本においては、その効果として、商68条の17に規定の通りに、設定登録前は変更後の名義人についてのそれぞれの国際商標登録出願になったものとして扱われ、結果的に商10条の分割と同じ効果となると考えられます。
また、商標権の設定登録後は商標権の移転として扱われ、結果的に商24条の分割と同じ効果となると考えます。

Re: 68条の17、68の16について等 – Let’s Go!!
2020/09/14 (Mon) 17:04:08
ご回答ありがとうございます。

国際登録簿を見たり、実務で経験しないと、
イメージ理解までで、難しい感じです。

国際登録が、人単位なのか?
商標単位なのか?
商標単位だと理解しているのですが、名義書き換えで、
同じ商標の中に、指定商品等別に他の名義人がいる
状態が、「移転した後の国際登録簿」と理解してましたが、
部分的に移転して名義人が変わると、
「同じ商標についての登録データも、名義人単位となり、株分かれする」イメージと持ちました。

Re: 68条の17、68の16について等 – 管理人
2020/09/15 (Tue) 11:43:52
「商標の国際登録制度(マドリッド制度)について〔出願実務〕」の119頁の図がイメージしやすいですよ。

(「商標の国際登録制度(マドリッド制度)について〔出願実務〕」119頁より引用)

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