弁理士試験-特28条1項の訂正の登録

(特28条1項)訂正の登録について – Let’s Go!!
2019/06/03 (Mon) 13:42:12

特28条1項:
 「…訂正をすべき旨の決定若しくは審決は確定した場合において、その登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する」とあります。
「審決確定」と「登録」を分けた規定ぶりです。

一方、
特128条:
「...審決が確定したときは、...登録がされたものとみなす」
です。
これは、128条をそのまま受け取ればよいのでしょうか?
訂正については、「決定」「審決」しかないと考えます。
よろしくお願いします。

Re: (特28条1項)訂正の登録について – 管理人
2019/06/03 (Mon) 14:40:18

特28条1項の「その登録」とは、特許登録令16条9号、10号の確定した決定の登録、及び確定審決の登録のことであると思われます。

Re: (特28条1項)訂正の登録について – Let’s Go!!
2019/06/04 (Tue) 14:23:58

ご回答ありがとうございました。
「登録の効果」は、登録例16条の9号、10号の登録が実際に終わっていなくとも、128条1項で、発行している。と理解しました。

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コメント

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