弁理士試験-実質同一の定義について

実質同一の定義について
実質同一の定義について – 初学者
2013/08/31 (Sat) 00:13:01
実質同一の定義について
39条1項の実質同一は先願請求項の発明に対して
①カテゴリ表現上の差異
②下位概念を上位概念であらわしただけのもの
③公知技術・周知技術の付加・削除・転換であって、新たな効果を奏しないもの
ですが、29条の2の実質同一は先願の発明に対して
②下位概念を上位概念であらわしただけのもの
③公知技術・周知技術の付加・削除・転換であって、新たな効果を奏しないもの
であって、①を含まないのはなぜでしょうか?
Re: 実質同一の定義について – 管理人
2013/09/03 (Tue) 12:23:30
例えば、製造方法とその方法を使う製造装置に係る発明があったとして、請求項には製造装置又は製造方法のいずれかが記載されますので、カテゴリ表現上の差異が生じます。
一方、明細書等には製造方法とその方法を使う製造装置のいずれもが記載されるので、差異が生じません。
そのため、差異を含める必要がないためであると思われます。
【関連記事】
「単なるカテゴリーの表現上の差異」
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