R01年短答商標問04

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答商標問04

 防護標章に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

枝1

 (イ) 防護標章登録に基づく権利は、その防護標章登録に基づく権利を伴う商標権を指定商品ごとに分割したときは消滅し、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する。

解答
 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは消滅する(商66条1項)。また、防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する(商66条2項)。

枝2

 (ロ) 地域団体商標の商標権者は、その登録商標を商標権者自身が使用をしていなくても、その構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして当該登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には、その登録商標と同一の標章について、防護標章登録を受けることができる。

解答
 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録については、商品に係る登録商標が自己又はその構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合に、防護標章登録を受けることができる。(商64条3項)。

枝3

  (ハ) 防護標章登録を受けるためには、他人が当該登録商標の使用をすることにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とし、当該登録商標に係る指定商品が2以上ある場合には、そのうちの1又は2以上の商品について「混同のおそれ」があれば足りる。

解答
 「混同のおそれ」は、指定商品役務の一部に混同のおそれがあれば足りる(青本)。

枝4

  (ニ) 防護標章登録の要件(商標法第64条)を具備しないことを理由とする無効の審判は、その防護標章登録に基づく権利の設定の登録の日から5年を経過した後も、請求することができる。

解答
 商68条4項において商47条は不準用であり、設定登録の日から5年経過後であっても無効審判を請求できる。

枝5

 (ホ) 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者、及び、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、商標法第65条の7に規定される登録料を分割して納付することができない。

解答
 防護標章登録の場合、登録料の分割納付制度は採用していない。著名商標の混同防止のための制度であり、存続期間の途中で権利の維持を見直す必要がないからである(青本)。

解説

全て正しいので、5の5つが正解

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