弁理士試験-R01特実3枝2

短答試験 特実3-2 – Let’s Go!!
2019/06/01 (Sat) 11:50:55
管理人様 お世話になります。
問い合わせの問題では、「出願人の氏名又は名称の記載のない出願(願書)」が、18条の2ではなくて、17条の対象で「補正のできるもの」ということのようですが、
例えば、「特許請求の範囲」を記載せずに出願すれば、18条の2と理解してます(その心は「特許庁に失礼だろ無礼者」)。
「補正をできない」の意味の解釈が難しいのですが、これは、審査便覧のどこかに記載があるのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 短答試験 特実3-2 – 管理人
2019/06/03 (Mon) 14:29:06

方式審査便覧に載っています。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/index/15_20.pdf
なお、ご質問の「特許請求の範囲」がない場合は、手続補正指令(特17条3項2号)の対象です。

Re: 短答試験 特実3-2 – Let’s Go!!
2019/06/04 (Tue) 14:16:22

ご回答どうもありがとうございました。
丁寧なご説明ありがとうございました。

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コメント

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