短答用レジュメ2017年版の誤記について

短答用レジュメ2017年版に下記の誤りが発見されましたので連絡させて頂きます。
ご購入者様には大変申し訳ございませんが、修正をお願い致します。
ご迷惑おかけ致しますことを深くお詫び致します。
なお、必要な方には修正後のレジュメを再送させて頂きます。
誠に恐縮ですが、ご希望される方はbenrishikoza@gmail.comまでご連絡下さい。
6/9 追記 商4条1項8号の解説における
「・本号でいう「著名」の程度の判断については、商品又は役務との関係を考慮する。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「・人格権保護の見地から、必ずしも、指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とはしない(審査基準)。」
となります。
また、特78条1項の解説における
「・特許権者から許諾による通常実施権の設定を受けても、その設定登録をする旨の特約がない限り、通常実施権者は、特許権者に対してその設定登録手続きを請求することはできない。」
との記載は、誤りではありませんが不要な記載ですので削除します
5/1 追記 特34条の5における
「仮専用実施権をその後に取得した者」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「仮専用実施権を取得した者」
となります。
意2条の条文見出しにおける
「定義」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「定義等」
となります。
また、意46条1項3,4号の内容が入れ替わっておりました。
意46条1項3号の
「三 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。」
となります。
そして、意46条1項4号の
「三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。」
となります。
独学の弁理士講座管理人

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