弁理士試験-過去問を使って条文を勉強

過去問を使って条文を勉強
過去問を使って条文を勉強する – きょうこ
2013/02/12 (Tue) 17:00:24
ガイダンスの説明で「過去問を使って条文を勉強しなさい」という説明がありました。この、「過去問を使って条文を勉強する」とは具体的にどのように勉強すればよいのでしょうか?
Re: 過去問を使って条文を勉強する – H20.No.10例題
2013/02/12 (Tue) 17:50:28
〔10〕特許権侵害訴訟に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつある
か。
(イ) 特許権者は、その特許権について地理的範囲をある地域に限定して専用実施
権を設定してその登録がされた場合、その地域においては、当該特許権を侵害
する者又は侵害するおそれがある者に対し、その特許権に基づく差止請求権を
行使することができない。
(ロ) 特許権侵害訴訟において、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特
許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこ
とは、当該対象製品等が、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとし
て、特許発明の技術的範囲に属するものとされるための要件の一つである。
(ハ) 特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべき
か否かが争われた場合に、審理を不当に遅延させることを目的として提出され
た攻撃又は防御の方法については、裁判所は、特許権者の申立てがなければ却
下の決定をすることができない。
(ニ) 特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害に
より自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、当該侵害者がその侵害
の行為により受けた利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定されるが、
特許権者は、自己が受けた損害の額が侵害者の受けた利益の額を上回っている
ときは、当該自己が受けた損害の額の賠償を請求することができる。
(ホ) 特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、当
該損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに限り、裁判所
は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定する
ことができる。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
(ホ)の文中に記載されている文言中に使用されている、条文105の3の文言に下線を引いてみてください。そして、その違いはないか、が出題者がねらう条文の問いかたです。その後、青本の105の3の解説を読んでください。出題者が問いたいことが記載されています。
Re: 過去問を使って条文を勉強する – 管理人
2013/02/12 (Tue) 22:42:49
H20.No.10例題さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、過去問を使って条文を勉強の意味は分かりませんが、過去に出題された条文を勉強すれば、出題可能性が高い条文のみを効率的に勉強できるという意味でしょうかね。
Re: 過去問を使って条文を勉強する – きょうこ
2013/02/13 (Wed) 19:05:24
具体例を出して説明していただきありがとうございます。また、管理人さんのコメントの意味だと感じました。
『僕のやる気ボタン、押してください!』 は、押させていただきました。
Re: 過去問を使って条文を勉強する – きょうこ
2013/02/13 (Wed) 19:33:19
先ほどの続きですが、出た文言のみを暗記すればよいと理解してよろしいのでしょうか?確かに、過去問でずっと問われていない条文もありますよね。そこまで手を広げるのは効率的ではないということでしょうか?
Re: 過去問を使って条文を勉強する – 管理人
2013/02/14 (Thu) 12:05:11
違います。
条文は一通り勉強した方がよいですが、出題回数が多い条文を重点的にやるという程度の意味です。
過去問の文章を暗記してもあまり意味はないと思います。
あと、短答試験では条文の暗記はほとんど必要ないと思っています。
Re: 過去問を使って条文を勉強する – きょうこ
2013/02/15 (Fri) 18:40:08
【あと、短答試験では条文の暗記はほとんど必要ないと思っています。】
の記載ですが、暗記をしないでどのように正誤判断をするのでしょうか?趣旨から考えていたら時間が足りませんが...。
Re: 過去問を使って条文を勉強する – 管理人
2013/02/15 (Fri) 21:26:31
まず、条文を一言一句暗記して合格することもできるでしょうが、私としては天才的な記憶力を持っている超人でもないと無理だと思っています。
また、短答試験の試験官は、「法律の理解力」をテストしているわけであり、「法律の暗記力」をテストしているわけではないはずです。
短答試験を間違い探しクイズと同列にとらえると非常に難しくなります。
例えば、特2条1項の問題として「自然法則を利用した技術的思想の創作であれば発明である」の正誤が問われたとします。
ここで、実案との相違を理解してれば、×だということが分かるでしょう。
もちろん、特2条1項を暗記していれば、「高度なもの」が足りないことに気づいて×だということも分かるでしょう。
次に、実2条1項の問題として「自然法則を利用した技術的思想の創作であれば考案である」の正誤が問われたとします。
こちらも実2条1項を暗記していれば、○だということが分かるでしょう。
でも実案との相違を理解してれば、条文を暗記していなくても○だということが分かるでしょう。
暗記しても暗記をしないでも、正誤判断はできますが、これらを比較した場合に、きょうこさんにとってどちらの方がより実現可能性があるかというだけの話です。
また、法律は特定の趣旨に基づいて定められたルールなんです。
だから、法律についての理解が深まると、条文を知らなくても「趣旨からしておかしい」ということが分かるようになります。
例えば、「審査官の配偶者が事件の当事者であるとき、審査官は除斥される」の正誤が特48条を知らなくても分かるような感じです。
また、出るところを覚えるという点では、車の免許を取るのと基本的な勉強法は同じだと思います。
免許取る時に道交法第1条の暗記なんてしないですよね?
以上をまとめると、以下のようになります。
・(少なくとも私には)条文を暗記して合格なんて無理。
・覚えるべきは趣旨とか要件とかの必要な部分だけ(必要な情報は弊サイトで公開してます)。
なお、特・実2条1項の問題はまずでないでしょう。
そういう意味では特・実2条1項を暗記することは効率が悪いと言えます。
※例外:罰則等については、懲役期間及び罰金額の暗記が必要だったりもします。
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