弁理士試験-特44条3、4項の違い

特44条3、4項の違い
44条3項、4項の違い – Lets’Go!
2017/05/16 (Tue) 19:58:24
ご対応いつもありがとうございます。
直前期で、質問密度が高くなっていてすみません。
適宜の解答で結構ですので、よろしくお願い致します。
どちらでも、43条2項の手続きが記載されています。
この違いですが、
3項:原出願で優先権主張をしてない場合で新たに優先権主張する場合の手続
4項:原出願で優先権主張をしている場合の効果
という理解でよいでしょうか?
Re: 44条3項、4項の違い – 管理人
2017/05/17 (Wed) 14:32:51
違います。
原則として、分割出願においても優先権証明書を提出しなければならないところ(特44条3項)、手続きの簡素化のために例外的に提出擬制する(同4項)という法律構成になっているため、例外だけを残して原則を削除するようなことをしていないということです。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答特実問18」です。

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