弁理士試験-通常使用権の当然対抗制度が見送られた理由

通常使用権の当然対抗制度が見送られた理由
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通常使用権の登録 – TDN
2011/08/12 (Fri) 11:00:25
改正の話です。
特・実・意では、通常実施権の登録制度はなくなりましたが、商標法だけは通常使用権の登録制度が残っていますよね。
どなたか、その理由がわかる方がいましたら、教えていただけないでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
Re: 通常使用権の登録 – 管理人
2011/08/16 (Tue) 12:27:06
「産業構造審議会 知的財産政策部会第23回商標制度小委員会 議事要旨」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/t_mark_giji23.htm)
によれば、
・商標法の法目的には、特許法にない需要者保護の観点があり、商標は、出所を表示するだけでなく品質も保証している。商標権は特許権とは権利の性質が異なるものであり、当然対抗制度を導入しないという方向性には賛成。
・現行の登録対抗制度で、実務上、不都合は生じていない。むしろ当然対抗制度を導入した場合のデメリットが大きいことから、導入には慎重であるべき。
との理由で、商標法への当然対抗制度の導入が見送られたようです。
ただし、実際の理由は不明ですので、改正本等を必ずご覧ください。
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「平成23年度特許法等改正説明会の開催について」
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