弁理士試験-国際特許出願の要約書の補正

国際特許出願の要約書の補正
国際特許出願 要約書の補正について – ダブルゼータ
2014/07/28 (Mon) 21:50:05
お世話様です。平成26年改正前は、184条の12第3項により、「国際特許出願の出願人は、原則として、特17条の3の規定に関わらず、優先日から1年3月以内に限り、願書に添付した要約書について補正ができる」となっていました。平成26年改正後は、この部分がざっくりと削られています。となると、国際特許出願の要約書の補正に関する規定は、特17条の3のみと理解してよいのでしょうか?
 ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
Re: 国際特許出願 要約書の補正について – 管理人
2014/08/01 (Fri) 14:59:09
そのように理解してよいと思いますが、特17条の3では経済産業省令で定めるとありますので、まだわかりません。
【関連記事】
「要約書の補正」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H26年短答試験問12(短答解説)」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました