弁理士試験-論文試験での外国の考慮

論文試験での外国の考慮
論文 – こにたん
2010/03/06 (Sat) 18:38:58
よく、先使用権を抗弁権として検討するとき、問題文に、「乙は、発明ィを・・から販売している。・・・」とあります。
この販売は、明記されていませんが、日本国と言い切っていいのでしょうか?
Re: 論文 – 管理人
2010/03/09 (Tue) 23:15:49
言い切って差し支えないと思います。
逆に外国での販売であれば、必ずその旨が問題文に記載されます。
一応念のために申しますと、正確には外国でも販売も問題に含まれると思いますが、そのような場合を想定してわざわざ場合分けして記載している時間はないと思われます。
なお、外国を気になさるのであれば、そもそも特許権等がわが国の権利なのかも検討する必要があるかと思います。
しかし、そのようなことまで検討していては、時間がいくらあっても足りませんので、気になさらないのが良いかと思います。
【関連記事】
論文での記載量割り振り

なお、本日の本室更新は「商標法43条の12」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました