弁理士試験-特43条1項について

特43条1項について
特43条第1項 – ジュウ
2016/06/06 (Mon) 21:21:17
特許法43条第1項の、優先権主張をする旨等を記載した書面を提出できる、
経済産業省令で定める期間は原則1年4月です。
一方パリ条約優先期間は1年です。
ここでひっかかっているのですが、これはつまり、
先の特許出願Aから1年以内に後の特許出願Bをして、
その後、Aから1年4月以内に優先権主張書面を提出すれば、
BについてAによる優先権が認められるということなのでしょうか??
Re: 特43条第1項 – 管理人
2016/06/08 (Wed) 12:07:29
先の特許出願Aから1年以内に後の特許出願Bをして、その後、出願Aから1年4月以内に優先権主張書面を提出すれば、出願Bについて出願Aに基づく優先権が認められます。
ただ、普通は日本国出願時には優先権を主張することが決まってますから、願書に必要な事項を記載して優先権主張書面の提出は省略します。
【関連記事】
「原出願で主張していないと分割出願で優先権を主張できません」
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