弁理士試験-職務発明の過去の職務・特許性の上位下位概念

職務発明の過去の職務・特許性の上位下位概念
質問です – ココ
2009/12/09 (Wed) 00:42:38
2つ質問させてください。
①職務発明の「現在又は過去の職務」のについてですが、「過去の職務」とは以下の理解でよろしいでしょうか?
・過去の職務とは⇒現在も雇用関係がある場合の過去の職務であるから、
A会社の従業員甲が発明し、その後退職し、B会社に再就職した場合は、職務発明では無いのでA会社は(もちろんB会社も)法定通常実施権を有さないし、予約承継もできないし、特許出願もできない。
②全然違う話ですが…上位概念下位概念の新規性と進歩性判断についてです。
Aの下位概念a,Bの下位概念bとして
・公知発明(A)の時、出願発明(a)は新規性進歩性で拒絶されるか?
・公知発明(a)の時、出願発明(A)は新規性進歩性で拒絶されるか?
・公知発明(A+B)の時、出願発明(a+B)は新規性進歩性で拒絶されるか?
・公知発明(a+B)の時、出願発明(A+B)は新規性進歩性で拒絶されるか?
個人的にはこれらが拒絶されうるのは進歩性違反が原因の場合と思っていたのですが、とある参考書に上記4番目の問題があり、新規性違反で拒絶と記載されていたため、これらの判断について(?o?)状態です。
たくさん質問してしまいましたが、よろしくお願いします。
Re: 質問です – 管理人
2009/12/09 (Wed) 12:35:36
①について、まず、A会社の従業員甲がA会社で発明した後に退職していますので、A会社において職務発明に該当すれば、A会社は法定通常実施権を有しますし、予約承継もできます。
一方、A会社での職務経験を活かして、B会社内での職務とは無関係にB会社において発明をした場合、A会社は当然無関係です。
また、過去の職務に該当しないので、B会社においても職務発明とはなりません。
Re: 質問です – 管理人
2009/12/09 (Wed) 14:47:43
②については、まず、審査基準に目を通してみて下さい。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf)
※「引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱い」
さて、審査基準によれば、公知発明が下位概念の場合、発明特定事項として「同族的若しくは同類的事項、又はある共通する性質」を用いた発明を既に示していることになります。
そのため、上位概念で表現された発明が記載されていると認定されます。
例えば、ご質問の2,4番目の例の場合です。
一方、引用発明が上位概念の場合、下位概念で表現された発明が示されていることになりません。
そのため、原則として、下位概念で表現された発明が記載されていると認定されません。
例えば、ご質問の1,3番目の例の場合です。
なお、進歩性については、ご質問の上位概念と下位概念との間に進歩性がなければ、拒絶されることになります。
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法15条の3」です。

【関連記事】
発明者の認定
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ ←本日5位です。ご協力お願いします!
 弁理ブログランキング
   ←本日1位です。ご協力ありがとうございます!
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました