弁理士試験-特101条4号の「のみ」の意味

特101条4号の「のみ」の意味
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101条4号 – ポン太
2011/02/11 (Fri) 18:50:24
「その方法の使用にのみ用いる物」の意味は青本には
「自分が生産し譲渡しようとする物がたまたま特許を受けている方法の使用のみに用いる物であるということではなく、およそその物一般がその性質上その特許を受けている方法の使用以外に使用されない物である場合である」
と解説されていますが、いまいち意味がわかりません。
生産されたものが、可能性として方法の使用にのみ用いるものであればよいのでしょうか?
Re: 101条4号 – 管理人
2011/02/16 (Wed) 12:10:02
特101条4号についての質問ですね。
要は、他の用途があるがたまたま特許を受けている方法の使用のみに使用されているだけでは足りないということです。
なお、「のみ」とは、特許を受けている方法の使用以外に他の用途がないことをいいます。
そして、他の用途は、現実に経済的、商業的又は実用的な使用の事実があることを要すると解されます。
可能性のみで足りるとすると、「のみ」の解釈を不当に狭めるおそれがあるからです。
Re: 101条4号 – ポン太
2011/02/17 (Thu) 19:35:16
管理人様の
「他の用途があるがたまたま特許を受けている方法の使用のみに使用されている」というのは
「他の用途が何個かあるが現実には特許を受けている方法の使用のみにしか使用されていない」
という理解でよろしいでしょうか?
Re: 101条4号 – 管理人
2011/02/17 (Thu) 21:40:13
そうですね。
より現実的には、侵害者である完成品の販売会社から依頼されてその部品を作るような場合です。
この場合、生産者が生産し譲渡しようとする物は特許を受けている方法の使用のみに用いる物となります。
しかし、これが汎用品であれば、間接侵害は成立しません。
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