特34条2項について

特34条2項について
【宣伝】
ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
34条2項について – ポン太
2010/11/19 (Fri) 01:37:09
甲は特許を受ける権利を乙に承継した
その後甲は特許を受ける権利を丙に承継した
そした丙が出願Xした
その後乙が出願Yした
この場合の出願の取り扱いはどうなるのでしょうか?
丙への承継は効力を有さずXは冒人出願となりますか?
Re: 34条2項について – いかちん
2010/11/20 (Sat) 19:45:10
同日だった場合、協議によって定めた者以外が冒認となります(34条2項)。また、承継の後先よりも、出願の後先の方が重要で、後に出願したら冒認です。
Re: 34条2項について – ポン太
2010/11/23 (Tue) 12:04:08
いかちん様
ご回答ありがとうございます。
もう少しご教授お願いします。
後に出願したら冒認をおっしゃいましたが、冒認出願は発明者でなく、特許を受ける権利を承継していない者の出願であると理解しています。また34条1項の第三者には特許庁は含みません。
(34条2項の第三者には特許庁を含むため協議で定めたもの以外の出願は冒認になる、という理解をしています)
そのため、特許を受ける権利の承継の効力は有しているのだから、後の出願は39条1項で拒絶されるのではないですか?
Re: 34条2項について – 管理人
2010/11/26 (Fri) 18:29:11
いかちんさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、青本にも記載されているように、同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について二以上の特許出願があったときは、たとえ承継が後になされた場合でも最先に特許出願をした者が優先し、その他の者の特許を受ける権利の承継は無効なものとなります。
従って、後願出願人の乙への承継は効力を有さず、冒認出願となります。
また、後願の乙は、丙の先願の存在により特39条1項によっても拒絶されます。
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
【関連記事】
「特許を受ける権利と重複出願」

なお、本日の本室更新は「未定」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました