弁理士試験-相続人がない場合の専用実施権

相続人がない場合の専用実施権
特76条 相続人がない場合の専用実施権の扱い – ダブルゼータ
2014/08/21 (Thu) 05:49:45
お世話様です。
特76条の説明で、「専用実施権者が死亡し、相続人が不存在であって、当該専用実施権の帰属について当事者間に別段の定がなかった場合であっても、専用実施権は消滅しない。」とあります。係る場合、この専用実施権の権利者(=持ち主)は誰になるのでしょう?
 ご教示のほど、お願い申し上げます
Re: 特76条 相続人がない場合の専用実施権の扱い – 管理人
2014/08/21 (Thu) 14:42:31
民959条の規定に従い、相続人がいない場合は相続財産は国庫に帰属するというのが、受験界での回答かと思われます。
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「相続人不存在による消滅と実施権についての質問」
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