弁理士試験-異議申立と特134の2第8項

異議申立と特134の2第8項
特許異議申し立ての訂正請求について質問 – 初心者
2016/02/18 (Thu) 23:29:52
特許無効審判での訂正請求では、無効審判請求を請求項ごとに取り下げると、訂正の請求は当該請求項ごとに取下げ擬制(特134の2⑧項)となりますが、特許異議申し立てにおける訂正請求では、このような規定が見当たりませんでした。異議立ての場合は、どうなのでしょうか? ご教示のほどよろしくお願いします。
Re: 特許異議申し立ての訂正請求について質問 – 受験生
2016/02/19 (Fri) 22:39:46
特許異議申し立ては、120条の5第1項の通知があった後は取り下げることができない(120条の4第1項)。
そして、特許権者は、120条の5第1項の通知により指定された期間内に限り訂正の請求ができる(120条の5第2項)。
つまり、特許異議申し立てにおいて、訂正できるときは、取下げはできません。
Re: 特許異議申し立ての訂正請求について質問 – 管理人
2016/02/22 (Mon) 12:03:53
受験生さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご回答にある通りですが、特許異議申立においては、取消理由が通知された後、すなわち訂正の請求がなされた後に申立の取り下げをすることができませんので、特134条の2第8項に対応する規定がないものと思われます。
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