山口市が中原中也を商標登録出願

山口市が中原中也を商標登録出願の話
なお、本日の本室更新は「意匠法71条」です。
「中原中也」を商標に 山口市が出願、文化的財産に(京都新聞)
山口市出身の詩人・中原中也の名前を、
山口市が商標登録出願していたらしい。
第三者が商標登録防止が目的だそうだが・・・、
使用の意思はあるのか?
もし仮に、市内で使用希望者が現れなかったらどうするんだろう?
なんとなく、市の先走りという気がするし、
せめて、市内で使用希望者を募ってから出願すべだと思う。
(もし、すでに募集済みならずれた意見になってしまうが・・・)
大丈夫ですか?
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