弁理士試験-生産方法の特許

生産方法の特許
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第5条2項」です。
2条3項3号について – ぽにょ
2009/10/23 (Fri) 09:14:42
いつも的確な回答ありがとうございます。大変勉強になります。2条3項3号に係る基本問題ですが教えて下さい。問題「「甲はaなる工程を経て物質Xを製造する方法」からなる特許請求の範囲の記載で特許権Pを得た。 一方、乙は、何らかの方法で物質Xを製造していた。
解説では、「製造方法の発明の特許権は、製造された物質まで及ぶ(2条3項3号)。そのため製造方法が同じであって、物質Xを製造しているため特許権Pの技術的範囲に属する。」とあったのですが、この場合、「製造方法が同であって」ということも要件とされるのでしょうか。物の製造方法の侵害成立の要件として、特許権Pの侵害成立には単に乙が「物質Xを製造した」という事実だけではだめなのでしょうか。
Re: 2条3項3号について – 管理人
2009/10/23 (Fri) 14:29:45
まずは、特2条3項3号をよく読んでみましょう。
ここには、「その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」と規定されています。
つまり、製造方法が同じであることも要件とされるのです。
そうでないと、物質Xを製造する方法に複数の方法特許が存在した場合に、弊害が生じてしまいます。
なお、物質Xをが特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、特許に係る製造方法で製造されたと推定されます(特104条)。
【関連記事】
間接侵害と損害賠償
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ ←本日7位です。ご協力お願いします!
 弁理ブログランキング
   ←本日1位です。ご協力ありがとうございます!
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました