弁理士試験-明細書の参酌

明細書の参酌
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第5条2項」です。
出願後に – いかちん
2009/10/22 (Thu) 20:07:04
請求項に「半導体層」と記載していて、明細書には、無機半導体層しか書いてなく、出願時にも世の中に、無機半導体しかなかった。しかし、出願後に、有機半導体が世の中に出始めていた場合、請求項に記載した「半導体層」は、有機半導体層を含むのでしょうか?
Re: 出願後に – 管理人
2009/10/23 (Fri) 13:55:05
半導体層という技術用語に、有機半導体層が含まれれば、原則的に当該請求項の技術的範囲に属します。
ただし、明細書の記載を参酌した結果、上記半導体層という技術用語を無機半導体層に限定解釈せざるを得ない事情がある場合、有機半導体層は当該請求項の技術的範囲に属しません。
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