他の請求項の記載を引用しないものとする訂正-弁理士試験

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特許法 独学 チワワ

訂正審判、請求について – 初心者
2020/07/02 (Thu) 21:41:53
訂正請求、訂正審判についてご質問させて頂きます。
請求項1:Aを備える装置。
請求項2:Bを備える請求項1の装置。
請求項3:Cを備える請求項1又は2の装置。
とある時に、以下のような訂正は可能なのでしょうか。

請求項1:aを備える装置。※減縮
請求項2:Bを備える請求項1の装置。
請求項3:AとCを備える装置。

請求項1,2は減縮のため訂正可能と思います。
請求項3は「他の請求項を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないもの」に当てはまるのでしょうか。「他の請求項」は、訂正前の請求項(A)なのか訂正後の請求項(a)なのかどちらなのでしょうか。。

Re: 訂正審判、請求について – 管理人
2020/07/08 (Wed) 12:28:13
請求項3を「AとCを備える装置」とする訂正は、訂正可能です。
さらに、別の訂正単位とする求めをすれば、請求項1及び2とは別に、訂正を確定させることもできます。
※リンク先参照

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