先使用権の移転登録

先使用権の移転登録に関する質問
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無題 – タロー
2009/05/06 (Wed) 11:38:45
お世話になります。
特99条3項について質問です。
「第三者」には特許権者が含まれるのでしょうか。
例えば、先使用権を実施の事業と共に移転した場合は、登録しなければ特許権者に対抗できないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
Re: 無題 – 倭猿
2009/05/06 (Wed) 21:59:42
第三者というときは、「当事者」が誰かを確認すべきです。
先使用権の移転は登録しなければ第三者に対抗できない(99条3項)。
ここで、「移転」についての当事者は、移転元と移転先です。ですから、特許権者は「第三者」に含まれます。
ここで、登録は、登録義務者(特許権者)と登録権利者(先使用権者)が共に申請します(登録令18条)。
自分の権利の効力範囲を狭める先使用権の移転に特許権者が協力するとは思えません。
しかし、先使用権の存在確認判決を得れば、登録権利者だけで申請できますので(登録令20条)、実務上はそのような手続で行われるものと思われます。
以上は、私見が混じっておりますので、どなたかフォローすべき点がありましたら、フォローをお願いいたします。
Re: 無題 – タロー
2009/05/06 (Wed) 22:41:26
倭猿様
どの質問にもご丁寧に答えてくださり
ありがとうございます。
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