弁理士試験-特171条と特178条の請求人適格

特171条と特178条の請求人適格
171条と178条の請求人適格 – 短答2年目
2013/04/30 (Tue) 03:25:50
171条と178条の請求人適格
再審:当事者○、参加人○、参加を請求して拒否された者×、参加を請求しなかった利害関係人○、これら以外の審判請求適格者〇
審決取消訴訟:当事者○、参加人○、参加を請求して拒否された者○、参加を請求しなかった利害関係人×、これら以外の審判請求適格者×
とまとめました。正しいでしょうか?
青本19版のp.470の9行目には、“参加人(ここでは審判に参加する資格を有する者をいう。)”とあります。青本19版のp.487の後ろから6行目には、“訴えは当事者のほか審判又は再審に参加を申請して許されなかった者もまた提議することが出来る。”とあります。どうも判然としません。よろしくお願いします。講座チェックとWord検索は行いました。
Re: 171条と178条の請求人適格 – 管理人
2013/05/02 (Thu) 14:34:11
再審:当事者○、参加人○、参加を請求して拒否された者×、参加を請求しなかった利害関係人×、これら以外の審判請求適格者(特172条)○、
審決取消訴訟:当事者○、参加人○、参加を請求して拒否された者○、参加を請求しなかった利害関係人×、これら以外の審判請求適格者×
でしょうか。
Re: 171条と178条の請求人適格 – 短答2年目
2013/05/02 (Thu) 18:01:32管理人様。返信ありがとうございます。
再審で参加を請求しなかった”審判に参加する資格を有する者”はどうなのかです。一部に利害関係人を含むと思います。ある解説(L模試)で、再審請求資格について記述している青本19版のp.470,9行目に”参加人(ここでは審判に参加する資格を有する者をいう)”とあることから、”審判に参加する資格を有する者”は再審を請求することができるとありました。一方、講座では参加を申請しなかった利害関係人は×となっており、混乱している次第です。参加を申請しなかった利害関係人でも、本来審判請求できる者だけは再審請求できるのでしょうか?宜しくお願いします。
Re: 171条と178条の請求人適格 – 管理人
2013/05/02 (Thu) 23:07:11
条文上はできないですね。
ただ、Lの講師が言うのであれば、できるのかもしれません。
確約できずすみません。
Re: 171条と178条の請求人適格 – 短答2年目
2013/05/03 (Fri) 06:12:01
管理人さん、どうもありがとうございます。私もLの解釈はおかしいと感じます。第3者としては、①特許を有効とする確定審決があった場合には、再審を行わずとも、自ら無効審判を同じ理由で請求できますし(167条)、②特許を無効とする確定審決があった場合には、(あきらめている)元特許権者から特許を受ける権利を譲渡して(あるいは共有させて)もらい、その上で再審請求すればよいと考えています。如何ですか?
Re: 171条と178条の請求人適格 – 管理人
2013/05/03 (Fri) 20:30:35
おっしゃる通りだと思いますが、なんともいえません。
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