弁理士試験-通常実施権の共有

通常実施権の共有
通常実施権の共有 – 短答2年目
2013/04/30 (Tue) 14:27:36
通常実施権が共有にあるときは、各実施権者は他の同意が不要で実施することができる。そして、別段の定めをすることができない。(94条第6項)
ここから根本が分かっていないことに気が付きました。
”通常実施権の共有”の意味ですが、
”共有”とは、あくまで一つの権利を共有することを意味しており、甲と乙とが一つの通常実施権を共有し、丙が別途特許権者から通常実施権を許諾されているようなことが想定されているのですか?
それとも、甲乙丙にそれぞれ通常実施権が許諾されている状態を通常実施権の共有と称するのですか?
質問が初歩的過ぎて、Word検索などでも見つかりませんでした。
Re: 通常実施権の共有 – 管理人
2013/05/03 (Fri) 21:24:43
通常実施権の共有では一つの権利を共有することを意味しており、甲と乙とが一つの通常実施権を共有し、丙が別途特許権者から通常実施権を許諾されているようなことも想定されています。
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