弁理士試験-特101条と輸出

特101条と輸出
のみ品の輸出 – 短答2年目
2013/04/29 (Mon) 20:14:39
特許法101条の“のみ品”と輸出との関係が分かりません。ご教授お願いします。
講座にあるように“海外での侵害行為は日本法上の侵害行為ではないので”輸出が除かれているのは理解できます。しかしながら、実際問題、そのようなことは可能なのでしょうか?
のみ品を、“生産も、譲渡も、輸入や譲渡の申し出も出来ない”のでは、のみ品は日本には存在し得ず、輸出も出来ないと思うのですが。”海外で譲渡契約を結び、特許の関係のない国で製造して、日本に輸入した後、(適宜ラベルを貼るなどして)、輸出”を思いつきましたが・・・。またしても大きな勘違いと妄想が・・・
Re: のみ品の輸出 – 管理人
2013/04/30 (Tue) 12:15:11
輸出が除かれているのは、権限又は理由なく不法に「のみ品」を生産をした者が、それを輸出業者に譲渡し(譲受は合法)、当該輸出業者が輸出する場合を想定しているものと思われます。
なお、「海外で譲渡契約を結び、特許の関係のない国で製造して、日本に輸入した後、(適宜ラベルを貼るなどして)輸出」については、国際取引の安全の観点から日本への「輸入」も含めて侵害行為にはならないと思われます。
ただし、販売先又は使用地域から日本を除外する旨の合意があり、かかる旨が製品に表示されている場合は除かれます。
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