実用新案登録に基づく特許出願において放棄された元の実用新案登録の先願の地位はどうなるのか

ブログ
特許法 独学 チワワ

質問いろいろ – わた
2021/07/08 (Thu) 07:06:49
初学者なのですが、勉強しているうちに細かい疑問が何点か出てきたため、質問させていただきます。

-略-
⑤36条4項の解説で、「本項かっこ書きは、実用新案登録に基づく特許出願及び該特許出願の分割、変更出願は、放棄された元の実用新案登録に係る考案との間では先後願を判断しない旨を規定している。」と書いてあります。実案登録A(出願日X)に基づく特許出願Bがされた時、特許出願Bの出願日はXとみなされるため、実案登録Aと特許出願Bは出願日同一となるというのは分かるのですが、実案登録Aは放棄されるためそもそも先願の地位を有し得ず、出願日同一による協議にならないと理解しています。この規定は何のためにあるのでしょうか。
-略-

質問が大変多くすみません。
合っている間違っている等の簡単な回答でも結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。

Re: 質問いろいろ – 管理人
2021/07/13 (Tue) 13:33:07
⑤特39条4項は、特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合について規定しており、同かっこ書では実用新案登録に基づく特許出願について、その実用新案登録に係る考案を除いています。
また、特39条5項では、放棄された実用新案登録出願について、先願の地位を有さないことが規定されています。

ここで、登録された発明又は考案は、その後に放棄されても先願の地位を有します。
そのため、特39条4項かっこ書で排除されています。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました