弁理士試験-特133条の2について

特133条の2について
特許法133条の2について – BOND
2012/10/25 (Thu) 16:28:32
以前、133条の2と18条の2について教えて頂きましたが、
その際、却下決定に対して、133条の2は審判長にたいして審査請求、18条の2は特許庁長官に対して異議申し立てであると指摘頂きました。しかし、青本には133条の2のところに特許庁長官に対する異議申し立てであると記載されています。
ちょっとわからなくなりました。
Re: 特許法133条の2について – 管理人
2012/10/26 (Fri) 12:30:34
正確には「特133条の2の場合は、審判長による却下なので行政不服審査法による審査請求になり、特18条の2の場合は、特許庁長官による却下なので行政不服審査法による異議申立となります」
と回答したはずです。
特133条の2の場合は、審判庁の上級機関たる特許庁長官に審査請求をします(行服法5条)。
特18条の2の場合は、長官は特許庁の長ですので、異議申し立てになります(行服法6条)。
ただ、ここは弁理士試験にでないと思いますので、ほどほどにした方が良いです。
【関連記事】
「特132条の2について」
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