弁理士試験-H23問53枝3

H23問53枝3
過去問H23-53-3について – 迷走中
2017/05/17 (Wed) 01:24:31
訴訟係属中と審査継続中の関係性について、悩んでおります。
H23-53-3「補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても、当該意匠登録出願の願書又は願書に添付された図面について補正をすることができる。」という設問に対して、正解は○となっています。
この設問について、本サイトにて「長年、受験界においては、・・・補正却下決定不服審判が請求された後でその審決が確定する前には、補正をすることができないとされていました。本枝は○とされていますが、この定説に逆らうものです。そこで、特許庁に確認してみた所、補正却下決定不服審判の請求後、審決謄本の送達前までは、願書に添付された図面の補正をすることができる、との回答を得られました。・・・結局、本問については、補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても、意匠登録出願の願書は補正できるので○ということのようです。」との解説を拝見しました。
特許庁の回答もなにやらズレている気がします。
一方、某予備校の解説では「訴訟係属中も審査には係属しているから」との説明がありました。おそらく意17条の2第4項を根拠にしているのではないかと理解しています。
このような理解でいかがでしょうか。
間違い等ご指摘いただけますと幸いです。
なお、似たような感じの問題として、H27-18-1「意匠登録出願人は、その意匠登録出願の拒絶すべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、その意匠登録出願を分割することができる。」という設問があり、こちらの正解は×になっています。
この設問については、青本の意10条の2のところに明記されていました。
Re: 過去問H23-53-3について – 管理人
2017/05/17 (Wed) 11:59:26
ご回答にご協力いただいたので優先的に回答します。
さて、現在の受験界の定説では、「補正却下決定不服審判が請求された後でその審決が確定する前でも補正できる。」です。
私は、私見として、これとは反する立場を取っています。
出題時にどちらを選択するのかは、受験生の自由であると思います。
ただし、意17条の2第3項とは異なり、意17条の2第4項による中止の間、合議体又は当事者はその事件に関する手続を続行することができません。
(なお、中止中にされた手続は違法であるが受継可能・・・そういう意味では補正可能)。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/26-01.pdf
したがって、私は、補正できないものと解釈しております(試験問題であるなら少なくとも違法行為は「できない」と解する)。
Re: 過去問H23-53-3について – 迷走中
2017/05/17 (Wed) 12:25:21
ご回答、ありがとうございました。
現在の定説は変わったのですね。
しかしながら、審判便覧を見ますと、管理人さんのご指摘も尤もと理解しました。
審判便覧中で引用されている「方式審査便覧 05.11」を考慮して、当然に無効となるものではないということから、補正可能としているのかもしれませんが、それでも疑義を生じる設問のような気がします。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/05_11.pdf
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