弁理士試験-特102条と立証責任

特102条と立証責任
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102条について – ポン太
2010/12/15 (Wed) 19:59:46
特許法102条なのですが、
1項または2項が適用された場合、
短答用の解説では
立証が不要になるのは「因果関係」と「損害の発生」
とありますが、
1項や2項や単なる損害額の計算なので
不要になるのは「損害額」の立証だけではないのでしょうか?
Re: 102条について – 管理人
2010/12/27 (Mon) 19:45:14
ご存じの通り、損害賠償請求の要件事実とは、①権利侵害、②故意過失、③損害の発生、④損害額、⑤侵害と損害の因果関係であるといわれています。
そして、特102条1項、2項の適用を主張する場合は、上記②~⑤について立証責任を免れます。
これは、上記②~⑤のを証明することが困難であり、そのために特102条の推定規定があるからです。
Re: 102条について – 管理人
2010/12/28 (Tue) 14:10:45
追記。
上記「②~⑤」は「③~⑤」の間違いです。
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コメント

  1. 楽しく拝見しています。 より:

    SECRET: 1
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    このようなブログを立ち上げる方々のおかげで知財の世界が豊かになっていると、先ずはお礼申し上げます。
    このブログをご覧になられている受験生の方も大勢おられると思い、気になりましたので、コメントさせていただきました。
    ●特許権者保護のために民法709条の特則として特許法に設けられた規定を整理すると次のようになるものと理解しています。
    ①侵害行為については立証が必要。②故意過失については103条で過失が推定される。③損害発生については立証が必要。④因果関係についても立証が必要。⑤損害額については102条が適用可能。ただし、1項では譲渡数量と単位数量あたりの利益の額と実施能力、2項では侵害者が受けている利益の額を立証する必要がある。
    上記①③④⑤の立証を軽減するための規定が104条、105条、105条の2、105条の3。
    ●訴訟手続を円滑に進める目的のもと、被告の否認・抗弁、及びそれに対する原告の反論はこうであらねばならないという趣旨で設けられたのが104条の2(具体的態様の明示義務)。
    ●瑕疵ある権利の濫用を抑制し、紛争の合理的解決するために設けられたのが104条の3。
    ●訴訟手続を円滑に進めるために設けられた105条(書類の提出命令)が同条但書の「その提出を拒むことについて正当な理由」を根拠に営業秘密を盾に取られて骨抜きとならないよう、侵害者の営業秘密を訴訟の場に引っ張り出すために設けられたのが105条の4から105条の7まで。(105条2項3項のインカメラ手続があっても、会社の内部資料なんてたいてい不競法2条6項の3要件に当てはまり、その書類の保持者から「有用なんです。管理してるんです。公知じゃないんです。じゃによって営業秘密でござい。」とでも言われれば裁判所が「こんなの営業秘密とは認めない」なんて言えたもんじゃないですよね。それで訴訟ストップになっちゃいます。)

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
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    名無しさん
    コメントありがとうございます。
    訂正させて頂いたように、「過失」については誤記です。
    ところで、少なくとも因果関係については立証不要かと思います。
    直接的ではないかもしれませんが、下記資料にも「立証をする必要がなく」と記載されています。
    http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/siry02_3.htm
    また、損害の発生については、特102条の適用を受けた場合、権利者の実施をもって推認されるようです。
    そのため、立証が不要となります。
    一方、民709条の原則通りに損害賠償を請求する場合についても事情は同様でありますが、損害額(逸失利益の額)の立証をする必要があるため、結果として損害の発生も同時に立証することになると思われます。

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