青本の商65条の2について-弁理士試験

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商標法 独学 チワワ

青本 商標65条の2 – Let’s Go!!
2020/10/12 (Mon) 14:40:22
20版の青本の記載ですが、
「商標権の存続期間」の更新について、防護標章制度では、「更新登録申請制度」に変わりましたが、
防護では、「更新登録出願制度」維持となってますが、
[趣旨]の4行目で、
「著名商標の保護強化の観点から」とありますが、
この「保護強化の観点から」が、分かりません。

保護強化ならば、一度標章登録されたら、標章と同様に実態審査をせずに「更新登録申請」のみでの維持であるべきで、「拒絶もあり得る「出願制度」が、なぜ「保護強化」なのかと疑問に思います。

よろしくご教示ください。

Re: 青本 商標65条の2 – 管理人
2020/10/13 (Tue) 12:01:02
H8年改正本によれば、登録時点で著名性や混同のおそれを固定化してしまい、著名とはいえないものまで存続しているという運用上の批判があったので、更新時の著名性チェックを厳格に行うこととしたそうです。

これが何かしら著名商標の保護強化につながるということでしょう。

Re: 青本 商標65条の2 – Let’s Go!!
2020/10/13 (Tue) 16:02:03
著名でないものまで保護しない、バブリー回避という意味で、真打「著名商標」だけへの集中監視を高めるというようなことでしょうか。

ご回答ありがとうございました。

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