弁理士試験-取下等の後の拡大先願の地位

取下等の後の拡大先願の地位
特29の2(拡大先願)の先願の要件について – 初心者
2016/03/19 (Sat) 22:59:27
特29の2の「他の特許出願」(先願)が出願公開された後、この出願の放棄、取下げ、拒絶査定が確定しても、拡大先願としての先願の地位は残り、後願排除できるのでしょうか? 特39の先願の地位では、同日で拒絶された出願以外は、放棄、取下げ、却下、拒絶査定確定で先願の地位はなくなりますが、特29の2の場合はどうなのでしょうか。
かなり基礎的な事項なのでしょうが、ご教示のほどよろしくお願いします。
Re: 特29の2(拡大先願)の先願の要件について – 受験生
2016/03/22 (Tue) 21:03:12
特29の2の場合、拡大先願としての先願の地位は残り、後願排除できます。
その理由は、特29条の2の趣旨の1つに、
「たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であってもその内容が先願
と同一内容の発明である以上さらに出願公開等をしても、新しい技術をなんら公開するものではない」
という点があるためです(青本29条の2)。
趣旨から考えると、答えが分かることはよくあります。
Re: 特29の2(拡大先願)の先願の要件について – 初心者
2016/03/22 (Tue) 21:48:30
受験生 様
ご回答有難うございます。条文中には、39条⑤のように先願の要件として記載されていないようですので、根拠はなにかと思ってました。とにかく先願が出願公開、特許掲載公報(実用新案掲載公報)に載れば、拡大先願の地位が確定するということ、と理解しました。(出願公開される前に、放棄・取下げ・却下されれば拡大先願の地位無しということ。) 有難うございました。
Re: 特29の2(拡大先願)の先願の要件について – 初心者
2016/03/22 (Tue) 22:23:00
追記します。
特許法(3版)中山信弘著(弘文堂)に、『当該出願が公開または特許(実用新案)掲載公報発行時に特許庁に係属していれば擬制の要件は満たし、その後取下げ、放棄、却下になっても公知は擬制される。』とあります。
また、短答用レジュメ(2015年版)のP41、特29の2の解説欄には、さらに具体的な詳しい説明が記載されてました。(「灯台もと暗し」でしょうか)。 失礼しました。
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