弁理士試験-拡大先願と公開前の審査

拡大先願と公開前の審査
拡大先願と公開前の審査請求 – 短答2年目
2012/12/23 (Sun) 10:33:56
甲が非常に重要な特許を発明したので、出願と同時に審査請求をしたとします。ところが少し前に同一の発明が乙により出願されていたとします。この乙の発明はまだ公開されていません。この場合、
(1)甲の出願は登録される。甲が発明事業開始。
(2)乙の出願が公開される。(ここで29条の2が有効に)
(3)乙が審査請求し、登録される。
(4)甲は無効審判請求されて無効が確定。
(5)甲には中用権が発生。
の流れで宜しいでしょうか?
商標の場合には、15条の3があるので、
(1)甲の出願に対して、乙の先願があるので、4条1項15号により、意見書の提出の機会を与えることができて、拒絶。
の流れで宜しいでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。
Re: 拡大先願と公開前の審査請求 – 管理人
2012/12/27 (Thu) 12:21:26
特許については、甲の出願は乙の出願が公開されるまで審査が保留され、公開後に拒絶されます。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/34.pdf)
商標については御指摘の通りですが、拒絶の条文は商4条1項11号です。
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