弁理士試験-特184条の15第1項での適用除外

特184条の15第1項での適用除外
第184条の15 1項 – 海外在住(初心者)
2013/10/28 (Mon) 19:30:38
184条の15 1項では、第41項ただし書の規定は適用しないとしていますが、
国内出願について仮専用実施権を有していた場合、
出願人がその優先権を主張して国際特許出願を行い、
日本を自己指定した場合、仮専用実施権は消滅するのでしょうか。
ご教示いただけますようお願いいたします。
Re: 第184条の15 1項 – 管理人
2013/10/30 (Wed) 12:12:04
日本で出願した基礎出願に基づく優先権を主張する国際特許出願において日本を自己指定した場合、基礎出願は取下げ擬制されます。
そして、特34条の2第6項により、特許出願が取り下げられたときは、仮専用実施権は消滅します。
そのため、基礎出願に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権は消滅するものと思われます。
なお、特184条の15第1項において、特41条但し書の規定が適用除外されているのは、国際出願に対しては、条約で要求されていない要件を課すことができないためです。
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