弁理士試験-意匠の類似範囲

意匠の類似範囲
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意匠法について – BOND
2010/11/12 (Fri) 17:42:45
出願意匠の類似範囲は潜在的で、不明確なため、出願意匠の類似範囲と重複する部分があっても、審査の困難性により先後願の判断がされない。出願意匠同士が類似する場合は先後願の判断がされるとあります。
出願意匠の類似範囲は、なぜ不明確なのか、また、不明確な範囲でありながら、先後願の判断ができるのでしょうか。
お教えください。先後願の判断と、抵触の判断とは違うのでしょうか。
Re: 意匠法について – 管理人
2010/11/17 (Wed) 12:25:23
つまり、実物(見本・図面等)があるか否かの話だと思います。
意匠の類似範囲は、実在しない意匠を含むため、類似範囲同士を比較することは略不可能です。
一方、先後願の判断に際しては、実在する意匠と他の意匠を比較するので、比較が可能です。
なお、意匠自体の類似判断については、先後願も抵触と略同じです。
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