弁理士試験-意匠の専用品

意匠の専用品
金型 – こにたん
2010/01/31 (Sun) 14:00:33
意匠Aを作る金型Mがある。また、意匠Aに色をつけた意匠A’があるばあい。金型Mは、いわゆる意匠Aの専用品なのでしょうか?つまり、金型Mからは、意匠Aと意匠A’が作れる場合です。
Re: 金型 – 管理人
2010/02/01 (Mon) 23:03:11
意38条1号のことですね?
ここで専用品に該当するか否かは、他の用途の有無できまります。
そして、他の用途は、現実に経済的、商業的又は実用的な使用の事実があることを意味します。
ご質問の場合、現実に経済的、商業的又は実用的な使用の事実がありますので、他の用途の存在が認められ専用品には当たらないと思われます。
ただし、意38条1号に類似が挙げられているため、意匠Aと意匠A’が類似する場合は、専用品に該当すると思われます。
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なお、本日の本室更新は「商標法34条」です。
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