弁理士試験-訂正請求の理由の補正

訂正請求の理由の補正
無題 – ぬこ
2010/01/31 (Sun) 18:45:25
予備校が出してる過去問集で
特許無効審判において訂正請求をした特許権者は、当該事件が特許庁に係属している限り、いつでも当該訂正請求書における請求の理由について補正をすることができる。
が答えが○になっていたのですが、これで間違いないのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2010/02/01 (Mon) 23:38:14
特17条により、当該訂正請求書における請求の理由については、事件が特許庁に係属している限り補正をすることができます。
よって、○との答えは間違っていません。
なお、準用する特131条の2第1項により、訂正した特許請求の範囲の更なる減縮の補正、訂正事項の追加又は変更等の要旨変更補正は認められません。
【関連記事】
「審判請求の理由の補正」

なお、本日の本室更新は「商標法34条」です。
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