弁理士試験-補正却下後の新出願

補正却下後の新出願
意匠の新出願について – 選択受験者
2012/10/11 (Thu) 15:21:13
意匠法17条の3の要旨変更の補正却下後の新出願についてお伺いします。出願中にAという意匠を補正してBという意匠にしましたが、当該補正が要旨変更とみなされ、補正が却下されたとします。この場合、新出願として意匠Cをしようとした場合、「CはBと同一性を維持する必要がある。そうでなければCは補正時にしたものとみなされない。」ということを聞いたことがあります。本当でしょうか。またCはAとの関係においても何か類似性等の要件が必要であるのでしょうか。
Re: 意匠の新出願について – 管理人
2012/10/12 (Fri) 12:25:48
本当です。
意17条の3の補正後の意匠についての新出願に関して、審査基準には、
「補正の却下の決定があった補正後の意匠についての新たな意匠登録出願が、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされるためには、以下のすべての要件を満たさなければならない。」として、
「(1)補正の却下の決定があった補正後の意匠について、新たな意匠登録出願としていること」が挙げられています。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/9-4.pdf)
なお、CがAとの関係において、何らかの要件が課せられるという話は聞いたことがないです(時期的要件は別として)。
Re: 意匠の新出願について – 選択受験者
2012/10/12 (Fri) 21:34:27
ありがとうございます。意匠Aは取り下げられるがA’は遡及効を持つのですね。また、例えばA’がAと類似(要旨変更であるが)する場合は、関連意匠出願すれば遡及効はないもののAとA’は併存するとも考えられそうですね。
Re: 意匠の新出願について – 管理人
2012/10/15 (Mon) 12:06:25
そうですね。A’が補正却下後の新出願に係る意匠であれば補正書提出日まで遡及するとみなされます。
また、関連意匠出願も、両意匠併存のためにはよい手法だと思います。
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