弁理士試験-審決の予告後の審理終結通知

審決の予告後の審理終結通知
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ややこしい・・ – もえもえ
2011/12/06 (Tue) 20:55:23
改正後の特許法156条2項では、訂正の請求もしくは17条の4第1項の補正をしないときは、審理終結通知をする旨が規定されています。これは訂正の請求をするか、もしくは訂正の請求をしても訂正の明細書の訂正をしないときと読むのでしょうか。17条の4第1項は訂正の請求をするときに指定された期間に訂正明細書の補正ができるとあるのですが、これは訂正請求しなくとも訂正明細書の補正はできるとも読めます。そもそも訂正明細書の「訂正」と訂正明細書の「補正」というものが存在してその差(たとえば訂正明細書の「訂正」は134条の2第1項各号等の制限があるが、訂正明細書の「補正」は特に何も制限がないとか・・)があるのでしょうか。ややこしくてわかりません。
Re: ややこしい・・ – HYOUEI2012
2011/12/07 (Wed) 23:41:12
管理者様が提供しているレジュメが参考になるのではないでしょうか?
http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/Tshihousample.pdf(17条の4)
Re: ややこしい・・ – 管理人
2011/12/09 (Fri) 12:22:04
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、結論から言えば、「訂正の請求をしないとき、もしくは既に訂正の請求をしていた場合には訂正した明細書等を補正をしないとき」と解釈するものと思われます。
まず、改正後の特156条2項は以下のように規定しています。
「審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の四第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。」
御質問は、特164条の2第1項の審決の予告をしていた場合についての取扱に関連します。
ここで、特164条の2第1項の審決の予告があると、①同2項により訂正を請求するための相当の期間が指定されます。
また、訂正の請求をしていた場合には、②当該指定された期間内に訂正した明細書等を補正することができます(改正後の特14条の4)。
よって、上記①又は②の手続きが取られない場合には、審理の終結が通知されるということになります。 
なお、改正絡みの話ですので、必ず改正本で確かめて下さい。
Re: ややこしい・・ – もえもえ
2011/12/09 (Fri) 23:22:17
ありがとうございます。それともしかしたらと考えたのですが、審決の予告の前に訂正の請求の指定期間が与えられたとします。その時に訂正の請求をして訂正請求書と訂正明細書を提出したとします。その後、審判請求人に弁駁書の機会等与えられて、やりとりをした後、審判長が事件が熟したと考えて審決の予告をして、訂正請求の指定期間が審決予告をまたがって残っていたとします。この間に訂正明細書の補正を行った場合はそのまま審理が継続して、訂正明細書の補正を行わなかった場合は審理終結通知に向かうと考えたのですが・・・。
Re: ややこしい・・ – 管理人
2011/12/12 (Mon) 12:23:19
事例を整理します。
①指定期間内に特許権者が訂正を請求
②審決の予告(指定期間経過前)
という状態ですね?
指定期間内に審決の予告が出ることはないように思いますが、仮に出たとしても、審判長は、被請求人に対して訂正を請求するための相当の期間を指定しなければなりません(特164条の2第2項)。
結局、当該審決の予告時に指定された期間内に補正を行えば審理が継続し、指定された期間内に補正を行わなければ審理終結が通知されると思います。
いかがでしょうか。
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