弁理士試験-国際登録の商品役務の減縮

国際登録の商品役務の減縮
国際商標登録出願の補正、68条の28 – Lets’Go!
2017/04/01 (Sat) 15:55:33
青本によると、なお書きがあり、「国際事務局に対して、「商品又は役務の減縮」することでで補正と同じ効果を得られる」とあります。
これは、日本特許庁から拒絶理由や待ち通知が来た場合には、「国際登録の方を変更する措置をとるべし」ということなのか、
「日本特許庁を通して、通常の補正を行うこともできる(結局、減縮だとは考えますが)」ということなのでしょうか?
Re: 国際商標登録出願の補正、68条の28 – 管理人
2017/04/04 (Tue) 18:08:30
通常の補正を行うこともできますが、国際事務局に対して国際登録の対象となる商品又は役務の減縮が可能であり、補正と同様の効果を得られるということです。
具体的には、国際事務局に「商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求書」を提出します。
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