弁理士試験-商68条5項と3項

商68条5項
無題 – 海外在住
2014/05/13 (Tue) 14:09:58
商標法68条5項では、後用権について、「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする、という読み替え規定があります。
一方、中用権については、そのような読み替えがないように思うのですが、なぜでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 無題 – 管理人
2014/05/19 (Mon) 12:20:34
商68条第3項で準用してるからではないでしょうか。
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「商53条の2と商46条1項3号との違い」
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