弁理士試験-特126条3項、4項違反の扱い

特126条3項、4項違反の扱い
訂正審判について – 初心の者
2019/02/03 (Sun) 23:57:25
特許法126条の3項、4項違反はどのように扱われるのでしょうか? 訂正拒絶理由、無効理由になっていないのは、どのような理由からなのでしょうか?
調べても解りませんでした。ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 訂正審判について – とおりすがりです
2019/02/13 (Wed) 10:15:43
特許法133条1項の補正命令がきて、適切に対応しない場合には同条3項の決定却下になります。形式的な瑕疵なので、補正を命ずれば足りるからではないかと思われます。
以下、根拠です。
審判便覧
21―03補正命令をすべき類型
(3) 訂正審判(特§126①)・・・を請求するときにおいて、次に掲げるとき
ア 請求の趣旨及びその理由が記載要件(特§131③)を満たさないとき

特許法131条3項
訂正審判を請求する場合における第1項第3号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。

特許法施行規則第46条の2
特許法第131条第3項の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第126条第3項及び同法第126条第4項の規定に適合するように記載したものでなければならない。
Re: 訂正審判について – 管理人
2019/02/13 (Wed) 12:42:17
とおりすがりですさん
ご協力ありがとうございます。
なお、既にご回答がある通りですが、
特126条3項、4項違反は、特施規46条の2第1項により特131条3項違反となり、
特133条1項により補正命令が出ます。
なお、応じない場合には特133条3項により手続却下となります。
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