弁理士試験-商68条3項について

商68条3項について
商68条3項で準用する商33条1項について – 太陽王
2013/08/11 (Sun) 22:21:33
商68条3項で準用する商33条1項ですが、以下のように読み替えて理解すればよいのでしょうか
次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に「防護標章登録」が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該「登録防護標章」又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。
当該業務を承継した者についても、同様とする。
防護標章は使用することを前提としていないものと理解しているのですが、その防護標章について使用する権利が与えられるというのが若干しっくりこないところです。
以上、よろしくお願いします。
Re: 商68条3項で準用する商33条1項について – 管理人
2013/08/14 (Wed) 12:35:44
まず読み替えると以下のようになるかと思います。
「次の各号のいずれかに該当する者が商68条4項で読み替えて準用する商46条1項の審判の請求の登録前に防護標章登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務について当該登録防護標章の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。」
防護標章登録で禁止できるのは同一の範囲に限られるので、類似の範囲に使用する権利が生じるのはおかしいかと思います(私見)。
なお、無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(商33条)は禁止権の範囲での使用にも適用されるので、そういう点では防護標章に適用されても不自然はないかと思います。
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「防護標章の金銭的請求権」
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