弁理士試験-商37条4号

商37条4号
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無題 – ポン太
2011/05/20 (Fri) 00:11:10
基本的事項で申し訳ないのですが、文章の構造について教えてください。
商標37条4号なのですが、
これは、
役務を提供するための、
①譲渡 ②引渡し ③譲渡引渡しのための所持 ④輸入
という構造なのでしょうか?
それとも
①役務を提供するための譲渡・引渡し
②譲渡引渡しのための所持
③輸入
という構造なのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2011/05/20 (Fri) 11:58:34
上の構造が正しいです。
本項の対応部分は、
役務を提供させるために譲渡又は引き渡す行為、若しくは
役務を提供させるための譲渡又は引渡しの為に、所持又は輸入する行為
という意味です。
Re: 無題 – ポン太
2011/06/01 (Wed) 22:47:52
「譲渡又は引渡しの為に、所持又は輸入する行為」
というのは、
譲渡又は引渡しのために所持
譲渡又は引渡しのために輸入
という意味なのでしょうか?
細かくてすみません。
Re: 無題 – 管理人
2011/06/06 (Mon) 12:06:01
すみません。
私の回答が間違っています。
「役務を提供させるために輸入」という意味です。
したがって、
本項の対応部分は、
役務を提供させるために譲渡又は引き渡す行為、
役務を提供させるための譲渡又は引渡しの為に所持する行為、若しくは
役務を提供させるために輸入する行為
という意味になります。
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