弁理士試験-最後の拒絶理由通知誤の誤訳訂正

最後の拒絶理由通知誤の誤訳訂正
特17条の2第5項第3号、誤記の訂正 – Let’s Go!!
2018/04/20 (Fri) 11:47:20
最後の拒絶理由通知に対して、特許請求の範囲にできる補正についてですが、外書出願の場合、この「誤記の訂正」は、「誤訳訂正書を提出して行う、翻訳文の訂正補正も含む。できる」という理解でよいのでしょうか?
126条1項2号とは、独立特許要件も課されてないので、できないようにも思うのですが、過去問等で、最後の指定期間なのに、「誤訳訂正をする」問題の記憶がありますため。
Re: 特17条の2第5項第3号、誤記の訂正 – 管理人
2018/04/25 (Wed) 12:49:46
誤訳訂正書による補正であっても、特17条の2第5項のいずれかを目的とする補正であることが必要です。
したがって、誤訳訂正によって誤記が訂正されるのであれば、そのような補正は可能です。
同様に、特許請求の範囲の減縮、又は明りようでない記載の釈明に該当するような誤訳訂正も可能です。
Re: 特17条の2第5項第3号、誤記の訂正 – Let’s Go!!
2018/04/25 (Wed) 13:23:35
ご回答ありがとうございます。
翻訳文の作成ミスで、明細書の主要部分が抜けたので、追加したい場合は、最初の拒絶理由通知(実質的に審査請求)の前に、誤訳訂正しないと、それ以降は、
「17条の2第3項で、新規事項の追加になりできなくなる」という理解でよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 特17条の2第5項第3号、誤記の訂正 – 管理人
2018/04/25 (Wed) 15:04:19
特17条の2第3項において、「誤訳訂正書を提出してする場合を除き」とあるように、誤訳訂正書を提出してする補正の場合は、特17条の2第3項が適用されません。
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