弁理士試験-商標・防護標章の同日出願

商標・防護標章の同日出願
商標・防護標章の同日出願 – 初心の者
2017/10/11 (Wed) 18:27:12
「同一又は類似の関係にある商標登録出願と防護標章登録出願を他人が同日にした場合8条は適用されず、
①防護標章登録出願は商64の要件を満たせば防護標章登録され
②商標登録出願は、防護標章登録がされる場合には、商4①15号で拒絶される」
とありました。
上記②で、商標登録出願は商4①12号で不登録になるとは考えられないのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願いします。
Re: 商標・防護標章の同日出願 – 管理人
2017/10/19 (Thu) 12:12:07
商4①12号で拒絶することもできますが、
登録をまたずに拒絶できる点では、商4①15号の方が出願人に利益がある(早期に査定を得られる)と思います。
【関連記事】
「意防護標章登録出願と先願」
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験著不問10」です。

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