弁理士試験-利用発明の実施権

利用発明の実施権
特、利用発明Bと、利用される発明A – Let’s Go!!
2018/04/18 (Wed) 17:14:18
利用される発明Aと、利用する発明Bの特許権者が同一人の場合、「Bに係る特許の通常実施権の許諾を得れば、Aに係る特許の通常実施権の許諾は不要」という理解でよいでしょうか?
別人の場合は、必要になるわけですので、原理上は別だと考えます。
実務上は、Bの許諾の場合に「Aについてどうするか?」を許諾契約で決めればよい話ではありますが。
Re: 特、利用発明Bと、利用される発明A – 管理人
2018/04/20 (Fri) 12:11:40
利用される発明Aについての許諾も必要です。
同一出願に係る発明においても、特許権は請求項毎に存在するものであるからです(特185条)。
ただし、実際に争いになった場合は、黙示の許諾があったものと判断されるように思われます。
Re: 特、利用発明Bと、利用される発明A – Let’s Go!!
2018/04/20 (Fri) 13:53:10
ご回答ありがとうございました。
関連もみましたが、関連の知識で追加質問があります

Q1: 予備校では、「下位概念は、後願でも特許になる」と教わってます。
しかし、関連の知識からすると、これは、正確には、「新効果があった場合に限り特許となりうる」ということだと思いました。こういう理解でよいでしょうか?
Q2: 上位概念の特許は、「下位概念の実施を侵害とできる」ということは、「同一だから侵害を問える」という理解でよいでしょうか? (新効果があると、「同一ではない」ということかと)
Q3: 「下位概念」の先願や特許がある場合、又は、公知事例がある場合、「上位概念出願の拒絶理由になる」という理解でよいでしょうか?
Re: 特、利用発明Bと、利用される発明A – 管理人
2018/04/20 (Fri) 15:02:32
Q1: 下位概念は後願でも特許になりますので、その理解は間違いです。
なお、下位概念の実施が上位概念に係る特許権を侵害しない事例として、物質発明について新効果が発見された場合という例があるだけでです。
Q2: 上位概念に係る特許権の請求項に記載された構成を充足するから侵害を問えるので、その理解は間違いです。
同一の場合に限らず、他の構成を含む下位概念であっても、権利侵害となります(利用関係が成立する)。
Q3: 原則は、上位概念に係る後願の拒絶理由になりますが、例外もあります。
例えば、物質発明に付いて新効果が発見された場合です。
【関連記事】
「下位概念の実施と侵害」
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