弁理士試験-後用権について

後用権について
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後用権について – 1040
2011/10/02 (Sun) 00:32:23
はじめまして。来年の短答に向けて勉強中のものです。
本日、後用権の整理をしていたのですが、
移転と質権についてネットや条文で確認できませんでした。
後用権の移転と質権設定は認められているのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いします。
Re: 後用権について – 管理人
2011/10/14 (Fri) 14:43:59
後用権の移転については特94条1項に規定があります。
つまり、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に移転することができます。
また、後用権の質権設定については、特94条2項に規定があります。
つまり、特許権者の承諾を得た場合に質権を設定することができます。
【関連記事】
「裁定通常実施権の移転について」
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