弁理士試験-再審請求期間の起算日

再審請求期間の起算日
再審請求の時期的要件について – 初心の者
2017/11/28 (Tue) 18:30:04
特173③で、代理権欠缺の再審事由の場合、審決謄本送達日の翌日から30日以内に請求しなければならないと規定があります。その理由は、「代理権欠缺は謄本で判明」との記述がありましたが、これはどのような意味なのでしょうか? 謄本の記述に、代理権が欠缺していると指摘されている、ということなのでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 再審請求の時期的要件について – 管理人
2017/12/01 (Fri) 12:27:05
代理権が欠缺している場合には補正命令がでるでしょうから、謄本には記述されないでしょう。
例えば、無権代理人が勝手に手続きした結果取り消された特許権の権利者は、審決謄本の送達(受領)によってその事実を知ることができます。
そのため、代理権が欠缺している事実を知ることができるという意味であると思われます。
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